【問22】土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第 23 条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

  1.  都市計画区域外において、国から一団の土地である 6,000 m2 と 5,000 m2 の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
  2.  市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する 7,000 m2 の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
  3.  市街化区域において、Cが所有する 3,000 m2 の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
  4.  重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある 100 m2 の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

 

答.1

 

目次