- 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を 3 通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ 1 通ず
つ保存する場合、当該契約書 3 通には印紙税が課される。 - 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額 5,000 万円)と建物の建築請負契約(請負金額
6,000 万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載
金額は 1 億 1,000 万円である。 - 「Dの所有する甲土地(時価 2,000 万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作
成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000 万円である。 - 当初作成の「土地を 1 億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を 1,000 万円減額し、9,000 万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000 万円である。
答.1