- 相続により農地を取得する場合は、法第 3 条第 1 項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 自己の所有する面積 4 アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
- 法第 3 条第 1 項又は法第 5 条第 1 項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
答.2