- Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
答.4