- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
- 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
- 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
答.2