- 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m2以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
答.1