- Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第 34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め 7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
- Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第 34 条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
答.4