- Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から 8 日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
答.4