- 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10 年間に 10 戸あるが、当該基準日前 1 年間は 0 戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から 10 年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
- 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 25 m2 以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、 3 戸をもって 1 戸と数えることになる。
答.2