- 市街化区域内の土地(面積2,500m2)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
- Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m2)と乙土地(面積5,000m2)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域内の甲土地(面積3,000m2)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000m2)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
答え
3