- この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100m²以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
- この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
答え
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