【問22】国土利用計画法(以下この間において「法」という。) 第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1.  個人Aが所有する都市計画区域外の12,000m²の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  2.  法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  3.  市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000m²の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000m²と3,000m²に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4.  都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
答え

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