- 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000m²の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000m²の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000m²と3,000m²に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
答え
1