- 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第 45 条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から 5 年間保存しなければならない。
答.3