ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし