- 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え
2