- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、「その効力が生じない。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
答え
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