- 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え
4