- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2000m2の土地を、個人B、個人Cに1000m2ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3000m2の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6000m2の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3000m2ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12000m2の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
答え
3