- Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- Eが所有する市街化区域内の2,000m²の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- Gが所有する都市計画区域外の15,000m²の土地を日に贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- Iが所有する都市計画区域外の10,000m²の土地と」が所有する市街化調整区域内の10,000m²の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
答え
1