【問6】AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

  1.  Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
  2.  Aは、自己所有の時価100万円のつぼを10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  3.  Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作がんさくだと思い込み、Bに対し「贋作がんさくであるがんさくがんさくので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作がんさくだと思い込み「贋作がんさくなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  4.  Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
答え

 3

 

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