- 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
答え
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