- 都市計画区域外において、A市が所有する面積 15,000m² の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積 3,500m²)と乙土地(D所有、面積 2,500m²) を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
答え
3