- 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1 ha の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした 8,000m² の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
- 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
答え
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